本文へジャンプ
トップページ
環境市民ってなに
5つのミッション(使命)
活動紹介
独自プロジェクト パートナーシップ活動
イベント・ボランティア情報
ボランティアひろば
環境市民の視点
ニュースレター ラジオ インターネット
環境市民ライブラリ
環境市民を応援しよう
会員になる ボランティア活動に参加する 寄付をする
実績
会員向け リンク
メールニュース配信・解除申込
検索

 詳しい検索

 お問い合わせは
環境市民
life@kankyoshimin.org
TEL 075-211-3521
まで

           
環境市民ってなに組織概要  
     
   
 
定款
   
   

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人環境市民という。英語名をCitizens Environmental Foundationと表示し、略称をCEFとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市中京区に置く。
 2 この法人は、従たる事務所を次の各号に掲げる地に置く。
(1)愛知県名古屋市西区
(2)滋賀県大津市
(目的)
第3条 この法人は、市民の主体的な活動のもと、環境教育、環境と調和したライフスタイルおよび社会経済システムの調査研究および実践普及、環境政策の提言等を行い、もって環境の保全、生態系の維持および持続可能な社会の創造に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)国際協力の活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)環境教育に関する調査研究および実践普及
(2)環境と調和したライフスタイルの調査研究および実践普及
(3)環境と調和した社会経済システムの調査研究および実践普及
(4)環境政策の提言ならびに環境政策を推進するためのコンサルテーションおよびコーディネ
ーション
(5)持続可能な社会の創造に関する調査研究および実践普及
(6)環境保全活動に関する国際交流および国際協力
(7)自然環境の保全および回復に関する調査研究および実践普及
(8)この法人の活動を広く知らせるための広報活動および第3条の目的に共感し、またはこの法人と同種の事業を行う団体等との交流
(9)第1号から第7号までの事業に関する国、地方公共団体等および企業からの受託事業
(10)第1号から第7号までの事業に関する出版物の刊行および販売

第2章 会員および社員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)個人会員  第3条に規定する目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員  第3条に規定する目的に賛同して入会した団体
(入会および会費)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、会費を納入することにより会員となることができる。
 2 会費の額、種類および納入時期は、社員総会において定める。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。 
(4)死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(5)会員である団体が解散(合併による解散を除く。)をし、または破産したとき。
(退会および除名)
第9条 会員は、任意に退会することができる。
 2 代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、その会員を除名することができる。
(1)法令またはこの法人の定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、または第3条に規定する目的に反する行為をしたとき。
 3 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、前項の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 この法人は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品を返還しない。
(社員)
第11条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の規定による社員は、次条から第14条までの規定により社員の資格を有する会員とする。
 2 社員は、社員総会に出席し、表決権を行使しなければならない。
(社員の資格の取得および辞任)
第12条 会員は、社員の資格を得ようとするときは、社員資格取得申告書を代表理事に提出しなければならない。
 2 代表理事は、正当な理由がない限り、社員の資格の取得を承諾し、その会員に対してその旨を通知しなければならない。
 3 社員は、次条の期間中に、辞任届を代表理事に提出することにより、任意に辞任することができる。
(社員の資格を有する期間)
第13条 会員が社員の資格を有する期間は、社員資格取得申告書を代表理事に提出した日から、その日の
属する年の翌年の3月31日までとする。
(社員の資格の継続)
第14条 会員は、社員の資格を有する期間後も引き続き、社員の資格を得ようとするときは、社員の資格を有する期間が満了する日の属する年の2月1日から3月31日までの間に、社員資格継続申告書を代表理事に提出しなければならない。
 2 社員資格継続申告書を提出した会員は、その申告書を提出した日の属する年の4月1日から翌年の3月31日まで、社員の資格を有する。
(社員の資格の喪失)
第15条 社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会員でなくなったとき。
(2)社員を辞任したとき。
(3)前条第1項の規定により社員資格継続申告書を代表理事に提出せず、社員の資格を有する
期間を満了したとき。


第3章 役員等
(役員の種類および定数)
第16条 この法人に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)理事 9人以上17人以下
(2)監事 2人以上
 2 理事のうち、1人以上3人以下を代表理事とする。
(役員の選任等)
第17条 役員は、社員総会の議決を経て、社員のうちから選任する。
 2 代表理事は、社員総会の議決を経て、理事のうちから選任する。
 3 監事は、理事、事務局長または職員を兼ねることができない。
(職務)
第18条 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
 2 理事は、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
 3 理事は、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 4 理事は、理事会の議決に基づき、事業(第5条第1項各号に掲げる事業および同条第2項各号に掲げる事業をいう。第52条第1項第2号を除き、以下同じ。)を分担処理する。
 5 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
    (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を社員総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため、社員総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、または理事に意見を述べるため理事会の招集を代表理事に請求すること。
(任期等)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または他の現任者の任期の残任期間とする。
 3 役員は、辞任または任期の満了により、第16条第1項各号に掲げる最小の役員数を下回ることとなるときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(辞任および解任)
第20条 役員は、任意に辞任することができる。
 2   役員が社員の資格を喪失したときは、その役員は辞任したものとみなす。
 3 この法人は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員の報酬は、社員総会において定める。
 2 役員は、職務の遂行に伴う実費を受けることができる。
(専門アドバイザー)
第22条 この法人は、専門アドバイザーを置くことができる。
 2 専門アドバイザーは、社員の推薦により、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
 3 専門アドバイザーは、この法人の運営または業務の処理に関し代表理事の諮問に答え、または
代表理事に対して意見を述べる。
 4 第19条第1項の規定は、専門アドバイザーについて準用する。


第4章 社員総会
(種別)
第23条 この法人の社員総会は、通常社員総会および臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第24条 社員総会は、社員をもって構成する。
(議決事項)
第25条 次の各号に掲げる事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1)会費の額、種類および納入時期
(2)役員の選任、解任および報酬
(3)中期または長期にわたって行う事業の計画
(4)事業報告および決算
(5)定款の変更
(6)解散
(7)解散した場合(合併または破産による解散を除く。)の残余財産の帰属
(8)合併
(9)前各号に掲げるもののほか、理事会が社員総会に付議すべき事項として議決した事項
(開催)
第26条 通常社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
 2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認め、代表理事に招集の請求をしたとき。
(2)社員総数の10分の1以上から社員総会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求が
あったとき。
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事が招集したとき。
 3 社員総会は、公開する。
(招集)
第27条 社員総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
 2 代表理事は、前条第2項第1号または第2号の規定による請求があったときは、速やかに社員総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求があった日から30日以内に社員総会を招集しないときは、請求をしたもの(ただし、前条第2項第2号の場合にあっては、請求をしたものの代表者)は、社員総会を招集することができる。
 3 代表理事または監事は、社員総会を招集しようとするときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、開会日の14日前までに通知しなければならない。
 4 前項の規定は、第2項の規定により社員総会の開催を請求したものが社員総会を招集しようとする場合について準用する。
(議長)
第28条 社員総会の議長は、社員総会に出席した社員のうちから、社員の互選によって定める。
(定足数)
第29条 社員総会は、社員総数の5分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第30条 社員総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
 2 社員総会においては、第27条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、社員総会に出席した社員の10人以上の同意があったとき(次条第1項の規定により表決権を行使する社員を除く出席者の数が社員総数の5分の1以上である場合に限る。)は、この限りでない。
 3 付議する事項につき特別な利害関係を有する社員は、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第31条 社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項のそれぞれについて、書面をもって表決し、または他の社員を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を社員総会ごとに議長に提出しなければならない。
 3 第1項の規定により表決権を行使する社員は、第29条、第30条第1項、第51条および第52条第2項(第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 社員総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)社員の現在数
(3)出席した社員の数(前条第1項の規定により表決権を行使した社員がある場合にあっては、
その旨およびその数を付記すること。)
(4)付議した事項
(5)議事の経過の概要および議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長および社員総会に出席した社員のうちから社員の互選によって定められた議事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第5章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
 2  監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(議決事項)
第34条 この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)前2号に掲げるもののほか、社員総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から理事会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があ
ったとき。
(3)第18条第5項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき。
 2 理事会は、会員に対して公開する。ただし、審議すべき事項が会員のプライバシーに関わる等のため、非公開で審議することが適当であると認められるときは、理事会の議決を経て、非公開とすることができる。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
 2 前条第1項第2号または第3号の規定による請求があったときは、代表理事はその日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 代表理事は、理事会を招集しようとするときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、開会日の3日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に招集する必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名したものとする。
(定足数)
第38条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第39条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
 2 付議する事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第40条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項のそれぞれについて、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を理事会ごとに議長に提出しなければならない。
 3 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第38条および前条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなけれはならない。
(1)日時および場所
(2)理事の総数
(3)出席した理事の氏名(前条第1項の規定により表決権を行使した理事がある場合にあって
は、その旨およびその氏名を付記すること。)
(4)付議した事項
(5)議事の経過の概要および議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長および理事会に出席した理事のうちから理事の互選によって定められた議事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第6章 資産および会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人の成立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、その管理方法について理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画および収支予算)
第48条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、事業年度ごとに代表理事が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
 2 代表理事は、前項の議決を経た事業計画および収支予算について、その事業年度中の通常社員総会に報告しなければならない。
 3 代表理事は、第1項の議決を経た事業計画および収支予算について、理事会の議決を経て変更することができる。この場合において、代表理事は、変更した内容について、その変更後の最初の社員総会に報告しなければならない。
(中期または長期にわたって行う事業の計画)
第49条 代表理事は、理事会の議決を経て、中期または長期にわたって行う事業の計画を策定することができる。
 2 前項の計画を実施しようとするときは、あらかじめ社員総会の議決を経なければならない。
 3 前2項の規定は、第1項の計画を変更しようとする場合について準用する。
(事業報告および決算)
第50条 この法人の事業報告および決算は、代表理事が毎事業年度終了後速やかに、事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書として作成し、監事の監査を受け、理事会に報告したうえで、その事業年度終了後の通常社員総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第51条 定款の変更に関する議事は、社員総数の5分の1以上が社員総会に出席し、その出席者の3分の2以上の多数で決する。ただし、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更に該当するときは、出席した社員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(解散)
第52条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
 2 前項第1号の事由による解散に関する議事は、社員総数の5分の1以上が社員総会に出席し、その出席者の4分の3以上の多数で決する。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散したとき(合併または破産による解散を除く。)に有する残余財産は、社員総会の議決を経て、次の各号のいずれかに該当する者に譲渡する。
(1)特定非営利活動法人
(2)民法第34条の規定により設立された法人
(合併)
第54条 第52条第2項の規定は、合併に関する議事について準用する。
第8章 雑則
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲示するとともに、官報およびインターネットのウェブサイトに掲載して行う。
(委員会等)
第56条 理事会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会、研究会または活動グループ(以下「委員会等」という。)を設置することができる。
 2 委員会等は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
 3 委員会等の組織および運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(事務局)
第57条 この法人は、事務を処理するため事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。 
 3 事務局長および職員は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
 4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(理事会への委任)
第58条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行日)
 1 この定款は、この法人の成立した日(以下「成立日」という。)から施行する。
(会費に関する経過措置)
 2 第7条第2項の規定にかかわらず、成立日から最初の社員総会までの会費の額、種類および納入時期は、理事会が定める。
(社員に関する経過措置)
 3 第12条および第13条の規定にかかわらず、成立日に会員であるものは、2002年3月31日まで社員とみなす。ただし、成立日から2002年3月31日までの間に、任意に辞任することができる。
(役員に関する経過措置)
 4 この法人の成立当初の役員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)代表理事    塚本珪一
           すぎ本育生
(2)その他の理事  板倉 豊
           植田和弘
           上田正幸
           嘉田由紀子
           下村志津子
           白石克孝
           杉原輝明
           高月 紘
           西村仁志
           平塚 勉
           藤井清明
           藤本芳一
           堀 孝弘
           向井征二
     (3)監事  中村広明
           安田 徹
           吉井英雄
 5 第19条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立当初の役員の任期は、成立日から2003年6月30日までとする。
(事業年度に関する経過措置)
 6 第47条の規定にかかわらず、この法人の成立当初の事業年度は、成立日から2002年3月31日までとする。


 戻る
○C環境市民 このサイトに掲載している情報の無断複写・転載を禁じます。引用等の場合は事務局までご連絡をお願いいたします。