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NPO法人環境市民の社員になることを希望する会員の方は、「社員資格継続取得申告書」のご送付をお願いいたします。
NPO法人環境市民においては、社員総会において議決に参加する会員を社員と呼びます。社員になるためには、「社員資格継続取得申告書」をご提出いただくことになります。「ぜひ私は社員になりたい!」という会員の皆様は、「社員資格継続取得申告書」を京都事務局まで郵送、FAX、E-mailのいずれかで送付してください。
「社員」とは?
■社員とは、社員総会に出席し議決に参加する義務のある会員を指します。
社員にならない会員の方は、社員総会には参加できますが、議決には参加できません。
■社員になる・ならないは、会員の皆さんが自由に選択できます。
■会費の額、活動に参加する権利と自由は、社員、会員の区別はありません。
(NPO法人環境市民定款第11条〜第15条)
(関連の条文は下記に抜粋)
皆さんの意思表示をお待ちしております!!
<NPO法人環境市民社員資格継続取得申告書フォーマット>
NPO 法人 環境市民社員資格継続取得申告書
NPO法人 環境市民
代表理事 塚本珪一 様
すぎ本育生 様
NPO法人 環境市民の社員資格取得を申告します。
2002年 月 日
住所:〒
氏名:
電話:
FAX:
E-mail:
<NPO法人環境市民定款 関係部分抜粋>
(社員)
第11条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の規定による社員は、次条から第14条までの規定により社員の資格を有する会員とする。
2 社員は、社員総会に出席し、表決権を行使しなければならない。
(社員の資格の取得および辞任)
第12条 会員は、社員の資格を得ようとするときは、社員資格取得申告書を代表理事に提出しなければならない。
2 代表理事は、正当な理由がない限り、社員の資格の取得を承諾し、その会員に対してその旨を通知しなければならない。
3 社員は、次条の期間中に、辞任届を代表理事に提出することにより、任意に辞任することができる。
(社員の資格を有する期間)
第13条 会員が社員の資格を有する期間は、社員資格取得申告書を代表理事に提出した日から、その日の属する年の翌年の3月31日までとする。
(社員の資格の継続)
第14条 会員は、社員の資格を有する期間後も引き続き、社員の資格を得ようとするときは、社員の資格を有する期間が満了する日の属する年の2月1日から3月31日までの間に、社員資格継続申告書を代表理事に提出しなければならない。
2 社員資格継続申告書を提出した会員は、その申告書を提出した日の属する年の4月1日から翌年の3月31日まで、社員の資格を有する。
(社員の資格の喪失)
第15条 社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会員でなくなったとき。
(2)社員を辞任したとき。
(3)前条第1項の規定により社員資格継続申告書を代表理事に提出せず、社員の資格を
有する期間を満了したとき。
附則
(社員に関する経過措置)
3 第12条および第13条の規定にかかわらず、成立日に会員であるものは、2002年3月31日まで社員とみなす。ただし、成立日から2002年3月31日までの間に、任意に辞任することができる。
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