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環境市民
life@kankyoshimin.org
TEL 075-211-3521
まで

       
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NPO法人 環境市民の「社員」について(2005年度)
   
   

■NPO法人 環境市民の「社員」について意思表示のお願い

 2005年4月以降、NPO法人環境市民の社員になることを希望する会員の方は、5月16日(月)までに「社員資格取得申告書」のご送付をお願いいたします。社員になることを引き続き希望する社員の方は、3月31日(木)までに「社員資格継続申告書」のご送付をお願いいたします。

■「社員」とは?

  • 社員とは、社員総会に出席し議決に参加する権利と義務のある会員を指します。
    社員にならない会員の方は、社員総会には参加できますが、議決には参加できません。
  • 社員になる・ならないは、会員の皆さんが自由に選択できます。
  • 会費の額、活動に参加する権利と自由は、社員、会員の区別はありません。
    (NPO法人環境市民定款第11条〜第15条)

(関連の条文は下記に抜粋)

■「社員資格取得申告書」または「社員資格継続申告書」をご提出ください

 社員になるためには、「社員資格取得申告書」または「社員資格継続申告書」をご提出いただくことになります。「ぜひ私は社員になりたい」という会員および社員の皆様は、申告書を京都事務局まで郵送、FAX、E-mailのいずれかで送付してください。(ご自身が会員か社員か不明の場合には、京都事務局までお問い合わせください)

 環境市民京都事務局 life@kankyoshimin.org
 2005年の総会は、2005年6月19日(日)にハートピア京都(京都市中京区烏丸丸太町下る)にて予定しています。
皆さまの意思表示をお待ちしております!


<NPO法人環境市民社員資格取得申告書フォーマット(会員用)>

NPO 法人 環境市民社員資格取得申告書
NPO法人 環境市民 
 代表理事 塚本珪一 様 
      すぎ本育生 様
 NPO法人 環境市民の社員資格取得を申告します。
           2005年  月  日
 住所:〒
 氏名:
 電話:
 FAX:
 E-mail:


<NPO法人環境市民社員資格継続申告書フォーマット(社員用)>

NPO 法人 環境市民社員資格継続申告書
NPO法人 環境市民 
 代表理事 塚本珪一 様 
      すぎ本育生 様
 NPO法人 環境市民の社員資格継続を申告します。
           2005年  月  日
 住所:〒
 氏名:
 電話:
 FAX:
 E-mail:


<NPO法人環境市民定款 関係部分抜粋>

(社員)
第11条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の規定による社員は、次条から第14条までの規定により社員の資格を有する会員とする。
 2 社員は、社員総会に出席し、表決権を行使しなければならない。
(社員の資格の取得および辞任)
第12条 会員は、社員の資格を得ようとするときは、社員資格取得申告書を代表理事に提出しなければならない。
 2 代表理事は、正当な理由がない限り、社員の資格の取得を承諾し、その会員に対してその旨を通知しなければならない。
 3 社員は、次条の期間中に、辞任届を代表理事に提出することにより、任意に辞任することができる。
(社員の資格を有する期間)
第13条 会員が社員の資格を有する期間は、社員資格取得申告書を代表理事に提出した日から、その日の属する年の翌年の3月31日までとする。
(社員の資格の継続)
第14条 会員は、社員の資格を有する期間後も引き続き、社員の資格を得ようとするときは、社員の資格を有する期間が満了する日の属する年の2月1日から3月31日までの間に、社員資格継続申告書を代表理事に提出しなければならない。
 2 社員資格継続申告書を提出した会員は、その申告書を提出した日の属する年の4月1日から翌年の3月31日まで、社員の資格を有する。
(社員の資格の喪失)
第15条 社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会員でなくなったとき。
(2)社員を辞任したとき。
(3)前条第1項の規定により社員資格継続申告書を代表理事に提出せず、社員の資格を
有する期間を満了したとき。


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