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環境市民ライブラリ容器包装リサイクル法」の問題  
 
「容器包装リサイクル法」の問題2
   
   

文:堀 孝弘

2 日本の容リ法の費用対効果

 この「容器包装リサイクル法」は、リサイクルにおける事業者負担が少なく、ワンウェイ容器を売ることにほとんど制約を与えていません。容器包装の削減につながるどころか、ペットボトルの急増に対しても何の抑制効果も持ち得ませんでした。結果的に大量生産・大量消費はそのままに、大量リサイクルを持ってきただけになっています。もともと「容器包装リサイクル法」は、最終処分場(埋め立て地)が枯渇するという問題に対し、少しでもその延命を図ることを目的にした法律ですが、「元を減らす」という考えがほとんどないので、処分場の延命も一時しのぎになってしまうでしょう。
 「容器包装リサイクル法」は、その「最終処分場の延命」に対して、どの程度の効果をあげているのでしょうか。京都市の場合、98年度家庭ごみの収集量は326,000トン。資源ごみの再商品化量は13,341トン*4でした。家庭ごみの定期収集には約76億8千万円*5、資源ごみの収集に約33億4千万円要している(選別のための費用別)ので、1トン当たりの収集費は家庭ごみ23,553円に対して、資源ごみは250,110円、10.6倍にもなります。資源ごみは重量にして家庭ごみの25分の1しかないことを考えると、「最終処分場の延命」の効果はたいしたものではありません。しかしながら、そこに膨大なお金を投じていることがおわかりいただけると思います。
 「容器包装リサイクル法」のもと、自治体が懸命に取り組んでいる資源ごみ回収は、ただでも苦しい自治体財政をさらに圧迫し、福祉や教育、街づくりといった住民の要求度の高いサービスが後回しにされることも考えられます。これだけ問題のある「容器包装リサイクル法」ですから、国会での審議中から全国の環境団体の批判にさらされていました。しかし国会では衆・参あわせて700数十人いる議員の全会一致で成立しています。

*4. 京都市の公共収集資源ごみ=アルミ缶、スチール缶、ビン、ペットボトル
*5. 99年10月京都市議会報告から筆者の試算による。以下の数値も

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